いじめ防止基本方針

いじめは、重大な人権侵害であり、決して許されない。
本方針は、荏原第五中学校の教職員が、家庭、地域、品川学校支援チーム(HEARTS)をはじめとする関係各部署や警察署など関係機関と連携して、いじめの根絶に向けて取り組むよう、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)第13条の規定、「東京都いじめ防止対策推進条例」および「品川区いじめ防止対策推進条例」第11条の規定に基づき、学校が、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を効果的に推進するために策定するものである。


1 本方針に関する基本理念
いじめは、全ての生徒に関係する問題である。本方針は、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめがなくなるようにすることを旨として行う。
また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、本方針は、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす、許されない行為であることについて、生徒が十分に理解できるようにすることを旨とする。
加えて、本方針は、いじめられた生徒の生命・心身を保護することが特に重要と認識し、組織的にいじめの問題を克服することを目指す。

2 いじめの防止等のための組織
(1)本校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職及び生活指導主任、主幹教諭、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラーにより構成される「いじめの防止等の対策のための組織」として「いじめ防止対策委員会」を置き、認知したいじめの全てを区教育委員会と情報を共有し、その対応にあたる。また、区による生活アンケートのほか個別の面談等による情報収集を定期的(年11回)または必要に応じて行い、生徒の実態把握及び本方針の見直しを行う。(第22条関係)
(2)本校は、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、区教育委員会と情報を共有し、「いじめ防止対策委員会」による調査を行う。また、アンケートや個別の面談等の適切な方法により事実関係を明確にしていく。(第28条関係)

3 基本方針の内容
本方針は、荏原第五中学校におけるいじめの問題への対策を家庭や地域、関係機関と連携して取り組み、いじめの防止、早期発見、いじめへの対処をより実効的なものにするため、いじめへの組織的な対応、重大事態への対処等に関する具体的な内容や運用を明らかにするとともに、これまでのいじめ対策の蓄積を生かしたいじめ防止等のための取組を定めるものである。
本方針の実現のために本校が法や本方針の意義を地域・保護者へ普及啓発し、いじめに対する意識改革を喚起し、いじめの問題への正しい理解や、生徒をきめ細かく見守る体制の整備、教職員の資質能力向上などを図り、これまで以上の意識改革の取組とその点検、その実現状況の継続的な見直しを実施する。

更新日:2023年11月16日 09:23:42